その他給付

ベビーシッター育児支援割引券

会員が就労のためベビーシッター事業者のベビーシッター育児支援サービスを利用する場合、次によりベビーシッター育児支援割引券を交付します。
交付枚数 交付限度枚数
利用1日につき:1枚 1暦年につき240枚
◆ベビーシッター育児支援割引券により、ベビーシッター事業者のサービス1回について2,200円の割引が適用されます。
利用手続
(1)ベビーシッター事業者(注2)へ、利用の申込
(2)共済会へ割引券交付申請

ベビーシッター育児支援割引券申請書 申請書はこちら +添付書類(コピー可)
ベビーシッター事業者との利用契約書(コピー)

(3)共済会より「ベビーシッター育児支援割引券」を交付
(4)サービス提供時に、ベビーシッターへ「ベビーシッター育児支援割引券」を渡す。
注1: ベビーシッター育児支援サービスとは、乳幼児又は小学校低学年の児童の家庭内での保育あるいは保育所等への送迎をおこなうことをいいます。
注2:

ベビーシッター育児支援事業 割引券取扱事業者 一覧はこちら
http://www.acsa.jp/

注3: その他のサービス内容については、
公益社団法人全国保育サービス協会  http://www.acsa.jp/  をご覧ください。