万一のとき

差額ベッド補助金

入院見舞金の受給者が差額ベッドを10日以上利用した場合、10日目から次の補助金をお支払いします。
対象 1日あたり
給付限度額
給付限度期間
会員本人 3,000円 60日間
配偶者 1,500円 30日間
扶養家族である子供・父母 1,500円 30日間
◆上記「1日あたり給付限度額」を上限として、実際に要した差額ベッド代の費用に、利用日数(10日目以降の日数で、上記給付限度期間以内)を乗じた額を給付します。
申請手続
傷病給付申請書 申請書はこちら +添付書類(コピー可)
差額ベッド料と利用日数を証明するもの
(入院証明書、請求書等)
注1: 退院後180日以内に同一の事由で再度入院した場合には、給付期間を通算して計算し、差額ベッド補助金を給付します。ただし、入院見舞金の受給者に限ります。
注2: 「扶養家族である子供・父母」の補助金申請については、差額ベッド料・利用日数を証明するもののほか、扶養の事実を証明するもの(健康保険証等)が必要です。
注3: 給付の要件を具備した日から6ヶ月を経過するとその権利は消滅しますのでご注意してください。