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万一のとき
ホームヘルパー補助金
会員または会員の扶養する子供・父母が入院し、家事担当者が付添看護するため、あるいは家事担当者・会員である単身者が傷病、事故等のため、ホームヘルパーを依頼した場合に、補助金をお支払いします。
1日あたり給付限度額
給付限度期間
5,000円
1暦年につき30日間
◆上記「1日あたり給付限度額」を上限として、実際に支出したホームヘルパー代の費用に、利用日数(上記「給付限度期間」以内)を乗じた額を給付します。
申請手続
注1:
家事担当者とは、原則として扶養する配偶者をいいます。
注2:
家族・親族等をヘルパーとして依頼した場合、慶弔禍福等で家庭を留守にする場合、及び正常分娩を理由とする場合は、対象となりません。
注3:
「扶養家族である子・父母」の補助金申請については、ホームヘルパー代と利用日数を証明するもののほか、扶養の事実を証明するもの(健康保険証等)が必要です。