その他給付

育児・介護休業給付金

会員(特別会員を除く)が育児休職・介護休職を取得し無給となった場合、次の休業給付を毎月お支払いします。
育児休業給付
休業開始からの期間 給付率
7ヶ月〜18ヶ月 基本賃金の17%相当額
介護休業給付
休業開始からの期間 給付率
94日〜365日 基本賃金の60%相当額
◆雇用保険による介護休業給付受給終了後から、介護休職時の基本賃金月額60%相当額を給付します。ただし、給付の期間は365日から雇用保険による介護休業給付受給限度日数をひいた日数を限度とします。
申請手続
休業給付申請書 申請書はこちら +添付書類(コピー可)
各所属会社(団体)発行の休業に関する通知書・証明書等
注1: 基本賃金=日本旅行の「基本給・ステージ給・固定給+成果給+調整給」に相当。
注2: 育児休業給付を受給中または復職後1年以内に退職した場合は、受給した休業給付金は全額返納(一括返済)していただくこととなります。
注3: 介護休業給付を受給中または復職後1年以内に引き続き介護のために退職した場合は、受給した休業給付金の75%相当額を返納していただくこととなります。(介護の理由以外の退職は、全額返納(一括返済)していただくことになります。)
注4: 休職を取得し無給となった月は、共済会会費はいただきません。