万一のとき

付添看護補助金

入院見舞金の受給者が付添看護士等を付けた場合、次の補助金をお支払いします。
対象 1日あたり
給付限度額
給付限度期間
会員本人 3,000円 60日間
配偶者 3,000円 30日間
扶養家族である子供・父母 3,000円 30日間
◆上記「1日あたり給付限度額」を上限として、実際に支出した付添看護の費用に、利用日数(上記給付限度期間以内)を乗じた額を給付します。
申請手続
傷病給付申請書 申請書はこちら +添付書類(コピー可)
付添看護代と利用日数を証明するもの
(看護協会等の領収書)
注1: 退院後180日以内に同一の事由で再度入院した場合には、給付期間を通算して計算し、付添看護補助金を給付します。ただし、入院見舞金の受給者に限ります。
注2: 付添看護士とは、正規の看護士、准看護士及び看護補助者をいいます、なお、家族・親族・知人が付添した場合は対象となりません。
注3: 正常分娩の場合は、対象となりません。
注4: 給付の要件を具備した日から6ヶ月を経過するとその権利は消滅しますのでご注意してください。