万一のとき

入院見舞金

会員または会員の配偶者及び扶養家族である子供・父母が傷病により6日以上入院した場合、次の見舞金をお支払いします。
対象 給付額
会員本人 20,000円
配偶者 20,000円
扶養家族である子供・父母 10,000円
申請手続
傷病給付申請書 申請書はこちら +添付書類(コピー可)
6日以上の入院を証明するもの
(入院証明書、診断書等)
注1: 退院後180日以内の同一の事由で再度入院した場合には、再度の入院に対する入院見舞金はお支払いしません。
注2: 「扶養家族である子供・父母」の申請については、入院の事実を証明するもののほか、扶養を証明するもの(健康保険証等)が必要です。
注3: 給付の要件を具備した日から6ヶ月を経過するとその権利は消滅しますのでご注意してください。