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万一のとき
入院見舞金
会員または会員の配偶者及び扶養家族である子供・父母が傷病により6日以上入院した場合、次の見舞金をお支払いします。
対象
給付額
会員本人
20,000円
配偶者
20,000円
扶養家族である子供・父母
10,000円
申請手続
注1:
退院後180日以内の同一の事由で再度入院した場合には、再度の入院に対する入院見舞金はお支払いしません。
注2:
「扶養家族である子供・父母」の申請については、入院の事実を証明するもののほか、扶養を証明するもの(健康保険証等)が必要です。
注3:
給付の要件を具備した日から6ヶ月を経過するとその権利は消滅しますのでご注意してください。