万一のとき

災害見舞金

会員が風水害・地震・火事等により家屋や家財に損害を被った場合、次の災害見舞金をお支払いします。
損害の程度 持ち家 借家
有扶養者 無扶養者 有扶養者 無扶養者
全損壊(80%以上) 40万円 20万円 20万円 10万円
半損壊(50%以上) 20万円 10万円 10万円 5万円
一部損壊(50%未満)・床上浸水 10万円 5万円 5万円 3万円
申請手続
災害給付申請書 申請書はこちら +添付書類(コピー可)
「官公庁の罹災証明書」又は「保険会社の査定表」
注1: 単身赴任者が単身居住地で損害を被った場合は、無扶養者として取扱います。
注2: 夫婦とも会員の場合及び2名以上の会員が居住する家屋・家財が災害により損害を被った場合は、いずれか1名の会員に見舞金をお支払いします。
注3: 持ち家が損害を被った場合の申請については、「官公庁の罹災証明書」又は「保険会社の査定表」のほか、持ち家を証明するもの(登記簿謄本等)が必要となります。
注4: 有扶養者は扶養の事実を証明するもの(健康保険証等)が必要です。