損害の程度 | 持ち家 | 借家 | ||
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有扶養者 | 無扶養者 | 有扶養者 | 無扶養者 | |
全損壊(80%以上) | 40万円 | 20万円 | 20万円 | 10万円 |
半損壊(50%以上) | 20万円 | 10万円 | 10万円 | 5万円 |
一部損壊(50%未満)・床上浸水 | 10万円 | 5万円 | 5万円 | 3万円 |
注1: | 単身赴任者が単身居住地で損害を被った場合は、無扶養者として取扱います。 |
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注2: | 夫婦とも会員の場合及び2名以上の会員が居住する家屋・家財が災害により損害を被った場合は、いずれか1名の会員に見舞金をお支払いします。 |
注3: | 持ち家が損害を被った場合の申請については、「官公庁の罹災証明書」又は「保険会社の査定表」のほか、持ち家を証明するもの(登記簿謄本等)が必要となります。 |
注4: | 有扶養者は扶養の事実を証明するもの(健康保険証等)が必要です。 |